子なし夫婦の終活~相続と遺言書~

妻40代、夫50代の子なし夫婦だからこそ夫婦そろって元気な今のうちに終活をスタートさせなければ!何故なら子なし夫婦の場合、残された配偶者がすべての財産を相続できるわけではないから。

相続人が配偶者以外にも及ぶからこそ遺言書の作成を検討すべき!という話です。

配偶者がすべてを相続できるわけではない

子なし夫婦の場合の相続権

子なし夫婦の場合、相続権は配偶者の親兄弟や場合によっては甥や姪にまで及ぶことがある。ということを数年前に知りました。

つまり例えば夫が亡くなったからと言って、その財産の全てが配偶者である妻に渡るわけではない。ということです。

私自身、父親を十代の頃に亡くしていて、その後の生活で苦労した覚えがあるので、自分が妻の立場となった今できることをしておきたいと考えています。

それは夫も同じで、やはり2人きりの生活でパートナーを失った後の心配といえば、その後の生活です。

相続権の例

我が家のパターンで言うと夫には両親、妹、弟が健在なので、もし夫が亡くなった場合、健在の親が1/3、配偶者である私が2/3となります。

これでもし両親が他界されていて弟と妹だけである場合、弟と妹が1/4、配偶者の私が3/4となります。

これからもわかるように配偶者だけでなく血縁関係者も相続人となってしまいます。ちなみに親兄弟姉妹が他界されていれば甥や姪が相続人となります。

このように配偶者の両親や兄弟姉妹にも相続権が発生するため、残されたパートナーは持ち家や貯金などの全てを受け継げるわけではありません。

これをすべてパートナーへ相続させることを可能とするアイテムが遺言書というわけです。

相続手続きはとにかく面倒くさい

遺言書を作成しない状態で夫婦のどちらかが亡くなった場合、遺産分割協議をしなければならず、これは相続権を有する人全員の実印と印鑑証明が必要となるので、とにかく手続きが面倒くさいです。

この手続きを踏まないと亡くなった人の銀行口座からお金をおろしたり、持ち家の名義変更などができません

なので我が家のように夫の家族と疎遠になっていたりすると、夫が亡くなった後、妻は一人でノコノコ夫の実家に行って親兄弟に頭を下げて書類にサインとハンコをもらわなくてはならなくなります。

考えただけで頭が痛いです。

遺言書は絶対作成しておいた方がいい

夫の両親は作成済み

以前同居していた時に夫の両親が自分たちは遺言書を作成し、今まで何度か書き換えている。という話を聞いたことがあります。

用意がいいな。と思ったりもしましたが、よく考えたら夫の兄弟の一人が行方不明なので書類にサインやハンコをもらおうにも無理。ということらしいです。

だったら尚更、私たちも子なしなのだから遺言書は作っておいた方がいいよね。と夫と話し合って決めました。

遺言の種類

自筆証書遺言書公正証書遺言(遺言状)、秘密証書遺言書予備的遺言書があります。

自筆遺言書とは、遺言者が日付などを含む全文を自筆で書きハンコを押して作成するもので、代筆は認められていないため本人以外の代筆でのこしたものは無効になります。

新制度になってからはパソコンなどでの作成もOKになるなど内容が見直されたようですが、決められた形式や要件をクリアしていなければ無効になります。

公正証書遺言とは、法律の専門家が聞き取りや相談に応じ作成してくれるものです。自筆に比べプロが作成するため、いざというときに無効扱いされる心配がありません

秘密証書遺言書とは、公証人に内容を知られることなく公証役場にて作成できるものです。

予備的遺言とは、相続させたい相手が先に死亡した場合、別の誰かに相続させるかをのこすためのものです。簡単に言うと相続権の第一候補が配偶者だけど、その人が亡くなっていたら第二候補の人に相続させます。というものです。

各遺言書のメリット・デメリット

自筆証書遺言書のメリットは、書き方さえわかれば安い費用で簡単に作成できることです。デメリットは、相続開始の際に家庭裁判所での手続きが必要になることです。

公正証書遺言のメリットは、確実な有効性があり相続開始の際に家庭裁判所での手続きが不要なところです。デメリットは、費用が高額になりがちなのと必要書類と2人の証人を用意しなければならないこと、さらには書き直しが簡単にできないことです。

秘密証書遺言書のメリットは、自分が亡くなるまで絶対に遺言内容を作成した人以外、誰にも知られることなく作成できることです。さらに署名以外は代筆やパソコン作成もOKということです。

デメリットは、2人の証人が必要になることと費用が掛かることです。また自身で保管する必要があるため、紛失や自身が認知症になるなどで保管場所がわからずじまいになってしまうことです。

予備的遺言のメリットは、遺言書を作成した人よりも先に相続させたい人が亡くなっても、他の人に相続させることを指定できることです。デメリットは特にありませんでした。

もっと法律の中身のことまで突っ込むと奥が深い話になりますが、簡単にそれぞれのメリットとデメリットを紹介しました。

まとめ

40代と50代の終活の一つとして相続や遺言書について調べた結果、我が家では公正証書遺言で作成することにしました。予備的遺言については作成の際に相談するつもりです。

今は不要になった物を処分するなどして物を減らしています。残したところで引き継いで使用してくれる子供もいないので。

できれば今年中と考えていますが、遺言書の作成もしようと思います。費用が掛かるのは覚悟の上ですが問題は2人の証人をどうするか…といったところでしょうか。

実際に作成する日が来たら一連の流れなどを紹介できればと思います。

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